- なんでも
- 週刊女性
- 22/10/28 12:50:32
クラウドファンディング(以下、クラファン)で
487万円の資金調達をして、『ゆたぼんスタディ号』で日本一周企画に挑戦中の少年革命家ゆたぼん。
10月25日にアップされた
『【緊急報告】日本一周できません』という動画内の発言が波紋を呼んでいる。
「ガソリン代が高く、資金が尽きたことで日本一周が続けられなくなるので投げ銭をしてほしいと視聴者に向けてお願いしたんです。
“物・乞いとかじゃないです。YouTubeでみんなを楽しませるので、路上パフォーマンスと一緒です”と言っていますが、
“未成年の物・乞い行為は、児童福祉法違反で逮捕確実では? YouTubeの規約違反では?”といった指摘が相次いでいます」
(ネットニュース編集者)
頼りにしていたYouTubeの収益が…
確かに、YouTubeの規約には
「未成年者の心と体を危険にさらすコンテンツを許可していません」という項目がある。
今回の動画は運営側に不適切なコンテンツと判断されたのか「SuperThanks(スーパーサンクス)」という、視聴者が配信者に投げ銭を送れる機能が外されている。
「過去にもゆたぼんは、炎上した動画で何度かSuperThanksが外されていたことで、
“収益が入ってきていないのではないか”と
話題になっていました。
彼の日本一周企画のクラファンは、
当初380万円が目標だったにも関わらず、
100万円以上多い487万円が集まっています。
それにも関わらず資金不足になったのは、
頼りにしていたYouTubeの収益が一部入ってこなくなったのも要因だと思われます」
(同・ネットニュース編集者)
父親の中村幸也氏は以前にスポーツ紙のインタビューで、「車両価格が約300万円、クラファンの手数料が差し引かれ、返金もあった。実際、旅に使えるのは100万円くらいだった」と語っていたが、
当初の目標額から考えて日本一周にかかる費用の
見積もりが甘かった感は否めない。
実は日本一周開始直後にも群馬県などで、
決済サービス『PayPay』のQRコードをプリントしたチラシを用意し、行く先々で出会った人に
“支援”を募っていたことで、
「児童福祉法違反にあたるのでは?」と問題視されていた。
「この件に関してはゆたぼんが動画内で、支援者が善意で行ったことで自分は関わっていないと反論したことで、うやむやになりました。
しかし今回は、ゆたぼん本人が“投げ銭をして!”と呼びかけているわけですから、やらせている父親は児童福祉法違反に問われそうですが……」
(スポーツ紙記者)
父親が「投げ銭」を強要していた場合は“罪”
『弁護士法人ユア・エース』正木絢生代表弁護士に、今回のゆたぼんの行為について聞いてみると、 「日本一周の様子を動画上で公開することを一種のパフォーマンスと解釈するのであれば、金銭をあげることに対する対価と評価できますので、
“物・乞い”にはあてはまりません。
ただ、同行者の父が“物・乞いではない”などと
発言するように指示を出したとするならば、
それは子ども自身の意思に基づいて発言しているわけではないので、ゆたぼんの発言のみで判断することはできないと思います」
仮に父親が「投げ銭」を強要していた場合は、
罪に問われるという。
「父親がゆたぼんに対して投げ銭の動画配信を強いていた場合には、
強要罪(刑法223条1項)が成立する可能性があり、
また“投げ銭を集めてこないと手を出す”などのように危害を加えるような言動を用いた場合には、
脅迫罪(刑法222条1項)にあたる可能性があります。
また、物・乞い行為を行う場合には
児童福祉法第34条1項2号に反するとして、
3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はこれの併科となる可能性があります
(児童福祉法第60条2項)。
このような事実があった場合には、児童虐待防止法第2条第4号の心理的虐待に当たる可能性があります」 と、法律的にはグレーのようだ。
炎上行為を繰り返してネット上で多くの批判を受けているゆたぼん。
子どもを過剰なバッシングから守るためにも、
父親の中村氏には保護者としての自覚をもう少し
持ってほしいが……。
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