• No.70 リンドウ(甘い夢)

    22/08/16 10:37:28

    この場合、お子さん達は元旦那さんの相続人になるの?(仮に現旦那と養子縁組してたとしても)
    もし未成年だったら親権者として、義実家と連絡はとらなきゃだよね。相続するのか放棄するのか。

  • No.90 薔薇:白(私はあなたにふさわしい)

    22/08/16 18:42:49

    >>70
    普通養子縁組だったら実親の遺産も相続できる。
    特別養子縁組だったら実親との関係は消滅してるから相続できない。
    実父の遺産相続もだし、祖父母から実父に相続されるはずだったものも実父に代わって相続することになるよ(代襲相続)。
    だから実父からの遺産を相続するか、祖父母から代襲相続するか、2度、選択が必要になるよ。

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