• No.6 甲斐犬

    22/05/08 12:15:33

    職務質問は、逮捕などの強制捜査ではなく、あくまでも警職法第2条1項に定められている不審事由がある場合に行われる任意の警察活動です。職務質問を拒否したことだけを理由に、その場で現行犯逮捕されたり、何らかの犯罪に問われたりするということはありません。

    警職法2条3項は、刑事訴訟に関連する法律の規定によらない限り、「身柄を拘束され、またはその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、もしくは答弁を強要されることはない」と定めています。



    これは職務質問を拒否した者を追い回した警察の刑法違反です。

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