旦那に内緒の借金 へのコメント(No.96

  • No.92 堀秀政

    21/05/05 11:10:29

    >>76新たな分割も出来ますよ。分割払い途中携帯も使い続けられます。今は携帯は生活必要品とみなされますよ。

  • No.96 真田幸村

    21/05/05 11:27:23

    >>92
    それはあなたが使用者って事で使えてる。
    契約者はあなたではない。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.97 堀秀政

    21/05/05 11:29:39

    >>96契約者は私ですよ。20万円だったかな、それ以下のものは所有できますよ。なので当時所有していた私名義のバイクなどもそのまま所有できました。

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