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>>3926
通報、提訴って、
発信者情報開示請求が今年中に簡略化される予定だけど、開示がされるのは、有名な方に対する「タヒんだほうがいい」とか、選挙前の現大阪市長に対しての「強姦した」とか「あの親の不在・虐待のせいで子供が亡くなった」、とか、本当にシリアスな誹謗中傷のケース。
事実無根なことを事実のように広め、社会的・金銭的に被害をこおむったと裁判所に判断された場合。
争点は真実相当性と公益性公共性があるかないか。
真実相当性、理解してる?
「真実と信ずる相当の理由があった」か、ってこと。
何でもかんでも開示してたら、発信者側へのプライバシー侵害。
チャリティー詐欺したり、個人中に働かなかったりした人について批判したり、
パクった人にパクったと言ったり、英語を自慢する人に実は下手だ、とかそういうことに対する感想や批判なんて言うのは批判や感想であって、誹謗中傷とは違う。
精神的に不快ならアンチスレを見ない事が1番じゃないの?
または詐欺行為の重大性を受け止め対応したり、対抗言論の法理を視野にアンチを煽るような事は辞めるべき。
訴えるなら明らかに誹謗中傷している罪に問えるアンチに対して提訴し弁護士に相談してください。
それに名誉毀損には特例がある。
不祥事が社会の利害にまつわる場合は、仮にその事実をネットなどに書き込んだとしても名誉毀損は成立しない。
※不祥事とは、一定の社会的な地位を持つ個人、または団体などが起こした、社会的な信頼を失わせるような出来事。
※チャリティ詐欺 Charity fraud
「最初から社会貢献などに役立てるつもりがないのに、そう偽ってお金を募った場合など」社会的信頼、クラウドファンディングの信頼を貶め社会的利害に影響した。
ホテル無銭宿泊も結果的に支払いがすんでも詐欺。
パクリも、もちろん罪。
※名誉毀損、侮辱罪について
ネット上で両者が罵倒しあっているようなケンカの場合は、名誉毀損や侮辱罪などの賠償責任が認められないケースが多い。
一方的に中傷の書き込みをするなど、相手が反抗できないような状態の場合は名誉毀損や侮辱罪にあたることが多くてもケンカの場合はお互いに言いたいことを言い合っているので、反論の機会も与えられている。
そのため、どちらかの社会的評価が極端に落ちるということもあまりなく、罪を問われにくい。
『対抗言論の法理』反論しあっている状況であれば基本的にはお互いさま。
それを見ている第三者は『勝手にやってれば』という気持ちにもなるため、賠償責任が認められないケースが多い。
提訴すれば、なぜその投稿が罪になるか裁判で話し合われ、もとのきっかけを調べられる。
だから誹謗中傷と批判の違いを叩き込んで提訴しないと自分の常識にはずれた行為が明るみに出るだけ。
提訴するなら誹謗中傷してるだけの人を対象に。- 26
21/01/21 21:36:32