• No.11 加藤清正

    20/10/27 16:25:03

    少ないけどこれが上限なのか…

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.13 徳川家康

    20/10/27 16:51:19

    >>11こういう計算は職種によるんだよね。事故で相手方を死亡させてしまった場合も、死亡した人が何の仕事で生涯賃金がこれだけあったであろう額が賠償額になる。だから士業の人を死亡させちゃうと大変って聞いたことがある。その士業が高齢者だったらそうでもないだろうけどね。

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