• No.32036 聖光学院(福島)

    24/08/20 00:30:25

    エキスパートの補足・見解
     6歳未満の子どもを車に乗車させる場合は、道路交通法でチャイルドシート(もしくはジュニアシート)を着用することが義務付けられています。これに違反することは論外です。必ず車内に装備してください。

     また、6歳を過ぎたからといって大人用のシートベルトをそのまま使用するのは危険です。なぜならシートベルトは身長140センチ以上の身体を想定して作られているからです。身長の低い子どもにシートベルトを使用する場合は、首や腹部にベルトで衝撃を与えないよう、ジュニアシートやベルトの補助具を使用しましょう。

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