- 乳児・幼児
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道路交通法で定められた保護者の義務とは
道路交通法では「児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は用事を自転車に乗車させるときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない」とあります。保護者は子供を自転車に乗せる場合、それが前座席でも後ろ座席でも関係なく、ヘルメットを着用するよう促すべきと法律で定められているのです。
13歳未満という年齢がポイント
道路交通法では13歳未満の子供は自転車に乗るときはヘルメット着用が義務とされています。それ以上の年齢に関しては義務ではなく「努力すること」となっていますが、18歳未満の子供には保護者がヘルメット着用するように指導することを条例で義務化している自治体もあります。このように法律や条例で子供のヘルメット着用の義務は定められていますが、努力義務なので違反したとしても罰金などはありません。しかし、子供の安全には変えられません。罰則がなくても積極的にヘルメットを着用するようにしていきたいですね。
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20/09/26 11:34:05