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「娘が家を出る前に言ったことを覚えている。罪のない娘を脅迫して性暴力をふるい、死なせた張本人が反探課の保衛員だ。娘のかたきを討つまでは死ネない」(キムさんの母親)
北朝鮮の刑法には、未成年者との性行為に対する刑罰が定められている。刑法第295条「未成年性交罪」には「15歳未満の未成年との性行為は懲役5年以下の労働教化刑に処す。同類の前科のある者は5年以上、10年以下の労働教化刑に処す」と明記されているが、成人女性や児童に対する性暴力を処罰する条項は存在しない。実際に処罰は行われるものの、量刑は最高指導者の方針や住民感情により左右されるため、かなり幅があるという- 0
20/08/27 23:21:24