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■弁護士が職務上必要なら他人の住民票はとれます。
第三者による住民票や戸籍証明書等の請求について
最終更新日:2019年5月14日
 
第三者が住民票や戸籍証明書等を取得するには
第三者とは
住民票等に記載されている本人、世帯主または世帯員以外で、住民基本台帳法第12条の3及び戸籍法第10条の2第1項に定められている次の者をいいます。
(1)自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために住民票や戸籍証明書の記載事項を確認する必要がある者。
債権者(金融機関等)が債権回収のため、債務者の所在地を特定する必要がある場合や、死亡債務者の相続人特定の場合など。
債務者(保険会社等)が債務の履行(保険金の支払い等)のため、所在地を特定する必要がある場合や、死亡債権者の相続人特定の場合など。
(2)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある者。
相続や訴訟の手続きなどにあたって、法令に基づく提出書類として当事者の住民票や戸籍証明書等を取得する必要がある場合など。
(3)上記以外で、住民票や戸籍の記載事項や利用する正当な理由がある者。
弁護士等が法令に基づく職務上の必要から、自らの権限で当事者の住民票や戸籍証明書等を取得する必要がある場合など。
※本人から委任状で委任されている人は、第三者ではなく代理人となります。
※同一住所に居住していても、世帯を分けているため同じ住民票に記載されない人は、本人からの委任状がない場合は第三者となります。- 3
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