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自宅で出産し放置して死なす、母が起訴内容認める 裁判員裁判の初公判
2020年7月15日 23:33京都新聞
滋賀県守山市の自宅で出産した男児を放置して死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪に問われた介護職員の被告の女(28)の裁判員裁判の初公判が15日、大津地裁(大西直樹裁判長)で開かれた。被告は「間違いありません」と起訴内容を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被告は2018年11月ごろに妊娠を認識したが、周囲に知られないよう、昨年4月に1人で出産に臨んだと説明。生まれた男児の産声がないにもかかわらず、通報など適切な処置をしなかったと指摘した。
弁護側は、男児は逆子で既に仮死状態にあり、救命する時間的な余裕はなかったと主張。被告は周囲に相談できる人もおらず、正常な判断ができなかったと訴えた。
被告人質問で被告は、妊娠を望んでいなかったとし、男児を放置したことについて「このまま亡くなってくれたらという思いがあった」と述べた。
起訴状によると、被告は昨年4月13日午後11時ごろに自宅で出産した男児が、呼吸困難な状態だったにもかかわらず放置し、同14日午前0時半~3時ごろに窒息死させた、としている。
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