享和
マイナンバーの通知カードについてなんですが、『通知カードの記載事項(名前、住所、生年月日、性別、個人番号)を変更すべき事由が発生しておらず記載事項に変更がない場合、またはデジタル手続法の施行日(令和2年5月25日)以前に通知カードの変更手続きが完了している場合に限り個人番号カードの写しの代わりに通知カードの写しを添付することができます。』
上記の文章からだと普通に何も名前や住所など変更がなけへば以前から持っている通知カードを添付書類として大丈夫ってことですか?詳しく教えてください。
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.6 貞享
20/07/07 20:49:13
うん
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No.5 主 享和
20/07/07 20:48:57
皆さまありがとうございます。
返信
No.4 平成
20/07/07 20:47:21
まんまです
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No.3 主 享和
20/07/07 20:45:59
恥ずかしながら文章能力がなく...すみません。
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No.2 昭和
20/07/07 20:45:03
他にどう解釈するの?
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No.1 建治
20/07/07 20:44:11
だね
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