- なんでも
-
>>456
養子縁組 実親等で調べれますが、元嫁さんが再婚して元お子さん達が養子縁組しても、第一義務が養父になりますが、第二扶養義務に実親は義務が発生するとありました。
養父に養育費用が足りない場合は、第二扶養義務の実父(主さんのご主人)には支払い義務は発生しますよ。
養子縁組しても元嫁さんの再婚相手は養父です。
実父は離婚したって、何をしたって主さんのご主人は元嫁さんのお子様達には実親です。
ペットがいる、自分の子供のお金が減るから
養育費払いたくなくて、悪知恵ないか模索してますが、向こうのお子様達が弁護士たててきたりしたら養育費は支払わなきゃいけないです!市役所いけば無料で弁護士相談できるんだから元嫁さん達には弁護士費用ないとかバカな考えは捨てた方がよいですよ。
何が1番ダメだったか あえて言うなら、ご主人と義理両親の言葉を鵜呑みして結婚したのが、今の主さんの苦しみの元凶じゃない?- 7
20/06/02 15:24:14