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- 匿名
- 20/04/10 14:26:41
東京都は10日、緊急事態宣言を受け、11日午前0時からの休業実施を要請する対象業種を発表した。遊興施設や床面積1000平方メートル超の大学、専修学校などの教育施設については、改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき要請する。1000平方メートル以下の大学などは特措法ではなく、任意の要請にとどめる。
一方、「社会生活の維持に必要な施設」として営業を認める施設としては、
医療▽百貨店やホームセンター、スーパーマーケット▽居酒屋を含む飲食店や喫茶店▽ホテル▽銀行や証券取引所▽銭湯や質店、理美容店――など。
要請に応じた事業者に支払う「感染拡大防止協力金」について、1店舗のみを経営する事業者に50万円、2店舗以上を経営する事業者には100万円とすることを決めた。
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