一人暮らしの義父が大腸がん

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    • 徳治
      20/04/02 20:23:16

    介護保険
    更新・確認日:2018年11月12日 [ 履歴 ]

    介護保険制度の対象者は、65歳以上の第1号被保険者、または40歳から64歳までの第2号被保険者(脳卒中や初老期痴呆など、政令に定められる老化に伴って生じる特定疾病が原因であること)です。平成18年4月より介護保険の特定疾病に「がん」も加わりましたが、第2号被保険者としての年齢層のがん患者さんのすべてが対象となるのではなく、治療が難しくなり、生活で何らかの介護が必要になったケースが対象となっています。

    これらのケースでは被保険者が介護を必要としたときに、住民票のある市区町村に申請して要介護認定を受けることにより、サービスを利用できるようになります。要介護状態の区分によって、介護保険で利用できるサービスや月ごとの給付費の上限が決まり、その範囲内での介護サービスを受けることができる制度です。

    在宅サービスを受ける場合、給付費内でのサービスを組み立てることになります。これをケアプラン(介護サービス計画)と呼びます。ケアプランを作成する介護保険の専門家がケアマネージャーという人たちです。
    在宅サービスの種類には、訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリテーションなどがあります。

    なお、サービスを受けるためには1割の自己負担(65歳以上で一定以上の所得がある方は2割の自己負担)等が必要になります。ただし、所得の低い方や、1カ月の利用料が高額になった方については、別に負担の軽減措置が設けられています。詳細は、患者本人がお住まいの市区町村の介護保険担当にご相談ください。

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