• No.52 平成

    20/03/21 22:06:43

    クラクションの意味わかってますか?
    まずそこから教えてあげてください
    道交法調べてねー

  • No.59 正中

    20/03/21 22:14:30

    >>52
    道路交通法第54条
    「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。」

    危険防止のつもりで鳴らしたと裁判で認められれば、お父さんの勝ち。

    自転車親子からクレーム言われたようで、腹も立つだろうけれども。お父さんのクラクションも、言葉も、相手には伝わらなかったから、やり方が合わなかったようだね。

コメント

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返信コメント

  • No.64 応長

    20/03/21 22:18:58

    >>59
    とても主の父親の状況が危険を回避するためにやむを得なかったとは言えないけどね。笑
    普通は鳴らしてはいけないところ、本当に本当に困った時に鳴らしていいんだよ?
    家にもうすぐ着くのならゆったりついていけばいいし、親子がそんなにバカな運転してたとは文章から見て取れないよ。
    白線から少しはみ出たくらいだから。
    それに自転車は車両だから、白線からはみでてはいけないという決まりはない。
    歩行者とは違うから。

    例え信号が青になっても進まない車が前にいても、鳴らしてはいけないの。

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