急上昇
安貞
大津市で今年5月、園児ら16人が死傷した事故などで禁錮5年6カ月の求刑を受けた被告の女がANNの取材に応じ、被害者に謝罪したうえで現在の心境を語りました。
新立文子被告(53):「私の不注意であることも確かですし、不運が不運を呼んで可愛い園児さんのなかに突っ込んでしまったということで。一生、償っていくというのは当たり前」
新立被告は今年5月、大津市の交差点を車で右折する際に前から来た直進車に衝突。直進車は歩道の園児らの列に突っ込み、16人が死傷しました。新立被告は「前方を確認せず、右折した」として起訴され、事故後、男性にストーカー行為をした罪にも問われて禁錮5年6カ月が求刑されています。新立被告は保釈後にANNの取材に応じ、被害者に謝罪したうえで直進車の運転手が不起訴になったことに不満を述べました。
新立文子被告:「せめて(直進車の運転手の)減速、あるいはブレーキがあったら、それを責め立てるわけではないですけど、どうだったのだろうかと」
一方、ストーカー行為については「自分もストーカーをされ、恐怖を感じていた」と主張しました。事故の被害者側の弁護士は「反省とは全く無関係な言動で被害者感情を著しく踏みにじる」としています。判決は来月16日です。
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1件~50件 (全88件)
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No.88 山城守
20/02/06 11:24:37
>>87弘安君に申し上げなん。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
よって、直進車両と右折車両が接触したことについて、直進車両運転者に過失はないのであります。
次に、両車両接触後直後の直進車両運転者が自車が園児に突っ込むのを回避することができたかを検証します。
事故現場は「レイモンド淡海保育園」から北に約200メートルの丁字路(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190508j-01-w450)、すなわち県道559号滋賀県大津市大萱6丁目1であります(グーグルマップを参照のこと)。さて、グーグルマップ航空写真で同交差点で右折車両と直進車が接触したであろう地点から歩道までの距離を測定すると、10.74mです。さて、直進車両の制限速度は時速60㎞です(https://www.jiji.com/jc/graphics?p=ve_soc_jiko20190509j-03-w300)。
60km/hの自動車の空走距離は15mを超えています(https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/regulation_wg/teigen/siryou2.pdf 「速度による停止距離 - 警察庁」)。
つまり、直進車両運転者が園児に突っ込む前にブレーキを踏む等土台無理な話であります。よしんば踏めたとして、制動距離も合わせた停止距離は35mを超えています(出典同じ)。
つまり、直進車両運転者が園児に自車が突っ込むのを回避する等土台無理だったのです。
以上のことから、直進車両運転者に過失はないのであります。
貴見は見当違いも甚だしい。
返信
No.87
No.86 山城守
20/01/24 14:49:25
>>84天正君に申し上げなん。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、本件交通事故の過失は被告人にのみ存在する。
返信
No.85 慶長
20/01/23 17:37:38
新立さん保釈取り消しだって
返信
No.84 天正
20/01/23 17:30:54
>>82
わたしもそう思ってた。
交差点って減速しなきゃになってる。
それにあそこそういう右折車ぽんとくることで有名なとこだったよ。
子供を殺したひとも地元民だったよね。
返信
1件
No.83 山城守
20/01/23 17:06:19
>>82「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
また、貴君の発言は直進車両運転者に対する名誉毀損罪に当たる。
返信
No.82
No.81
No.80 山城守
20/01/18 15:04:18
>>69寛元君に申し上げなん。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
返信
No.79 山城守
20/01/17 11:27:04
>>78左様。左様。然るべき物知りを通じて、康永君に道路交通法と刑法判例集を贈ってはどうでしょう。ついでに法科の学生数名。
返信
No.78 匿名
20/01/17 11:02:57
>>38
悪くない!言いがかりだよ!
返信
1件
No.77 大化
20/01/17 10:55:09
>>44うん危ないと思う。
直進車が右折のクルマみてブレーキ踏んで減速してるのって見た事ないな。
今にも出てきそうな感じのだったら警戒するけど
返信
No.76 山城守
20/01/17 10:44:39
>>40長久君に申し上げなん。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
返信
No.75 山城守
20/01/17 10:07:48
>>67左様左様。直進車両運転者を非難しているここの連中に然るべき物知りを通じて、道路交通法と刑法判例集でも送ってはどうでしょう。
そうすれば直進車両運転者に過失がないことが判るというもの。
返信
No.74 山城守
20/01/17 10:05:47
>>66そもそも信頼の原則(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)が存在するのは自動車の運転で起こり得るありとあらゆる可能性を回避義務の対象としていたら「車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮」されないから互いに交通規範を守ることを前提に車両運行を行うべしというものであります。
これがなければ、自動車の利便性が著しく損なわれ、自動車を使っている意味を失います。
返信
No.73 山城守
20/01/17 09:53:43
>>71 仁安君に申し上げなん。
「刑法230条公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有かかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
同230条の2前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
以上が名誉毀損罪に関する条文です。
ここから判る通り、適示した事実が真実であることは直ちに名誉毀損罪を否定するものではなく、相手が死者であるか、公務員(但し、公務と関わりのないこと明白なものを除く)であるか、その事実が「訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」であるか、「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった」場合にのみ真実性を検討し、真実であった場合に違法性を阻却するのであります。
さて、「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めています。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられません。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」を適示したものではないこと明明白白であり、また、公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったとも認められない。
以上の理由から、名誉毀損罪を阻却する事由はなく、貴君の先の発言は名誉毀損罪に相当する。
返信
No.72 文正
20/01/17 07:02:40
新立は反省してないし、人のせいにしようとしてたりするから重い刑でいいよ
返信
No.71 仁安
20/01/16 22:16:23
>>65
おい、こら、山城守、頭の悪いのw、
あたしが名誉毀損に当たるだって?
じゃあ、その名誉毀損罪とやらの構成要件を、お得意のずらずら書き、ないしはコピぺでここにあげてみな。もちろん、構成要件をひとつたりと抜かすなよ、そっちの都合のいいようになあw
すぐに論破して差し上げるから。こちら、あんたとちがって、頭いいからねえw
それから、なに? もう黙っちゃったの? 前回のわたしの応答に対して。
頭わるすぎ、ーー少々の知識があってもどうしようもないやつってのはーーやっぱりどうしようもないんだねえw
返信
1件
No.70 治安
20/01/16 21:34:41
>>60
あのくらいじゃすまないってことね
もっと飛ぶよ
返信
No.69 寛元
20/01/16 21:18:36
ここは仲良く懲役100年のところを
折半してお互い50年ずつにしたらいいよ
返信
1件
No.68 仁安
20/01/16 21:17:59
>>65
そして、下らん文章をあまり長々書かないでくれよ。
阿呆ほど、文章が長い! 無意味に!w
返信
No.67 文元
20/01/16 21:15:25
直進車なんか何も悪くないわ
車の横っ腹に突っ込まれたのをどうしろと
返信
1件
No.66
No.65 山城守
20/01/16 20:51:34
>>62仁安君に申し上げなん。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
また、貴君の適示した直進車両の運転者に関する事実は「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法二百三十条の二 2項)に該当せず、また、同1項の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」に該当しないこと、明明白白であり、本発言は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる。
返信
3件
No.64
No.63 建長
20/01/16 20:20:04
いやぁ、この被告どうなってるの?
事故起こすべく人だったってことになるわね
なんなのよ。飲酒運転やこういった事故起こす人は
まあ人として欠落してる。
この場面で暴れ出してなにするつもりよ。裁判官の心証悪くしてるだけ
何より被害者が浮かばれない。理不尽なことに出会ってしまって、、、
返信
No.62
No.61 正応
20/01/16 20:19:43
直進であろうと交差点、三叉路は減速って習うしね。
返信
1件
No.60 仁安
20/01/16 20:12:29
>>58
だから
ふっとんで
ブレーキもかける暇なしだったんだろうが
返信
1件
No.59
No.58 治安
20/01/16 20:09:18
>>57
そもそも、直進車そんなにスピード出してた?出してたら衝撃で吹っ飛んでたと思うよ。
返信
1件
No.57 仁安
20/01/16 20:05:26
>>54
交差点に入る際にはもちろん
減速
は十分にすべきだろ、だれも 止まれ なんていってないさ
返信
2件
No.56
No.55 天仁
20/01/16 19:49:55
独身なの?
返信
No.54 長暦
20/01/16 19:44:28
>>38
そりゃ無理矢理右折してくる
御馬鹿さんもいるから
右折車気にしながら直進するけど
右折車気にしていちいちブレーキなんてかけないよ。
後ろから追突される
直進車いるのに右折する
御馬鹿さんが悪い
返信
1件
No.53 長暦
20/01/16 19:44:28
>>38
そりゃ無理矢理右折してくる
御馬鹿さんもいるから
右折車気にしながら直進するけど
右折車気にしていちいちブレーキなんてかけないよ。
後ろから追突される
直進車いるのに右折する
御馬鹿さんが悪い
返信
No.52 長暦
20/01/16 19:44:28
>>38
そりゃ無理矢理右折してくる
御馬鹿さんもいるから
右折車気にしながら直進するけど
右折車気にしていちいちブレーキなんてかけないよ。
後ろから追突される
直進車いるのに右折する
御馬鹿さんが悪い
返信
No.51 明治
20/01/16 19:41:49
家族は何も言わないのこのババアに
反省の色なしじゃん
返信
No.50 長暦
20/01/16 19:40:45
反省ZEROだし
直進車のせいにしてるし
仮病つかってるし
うそつだし
傲慢だし
厳罰に裁いてください
返信
No.49 天仁
20/01/16 19:15:06
気持ち悪いばばあ
返信
No.48 天治
20/01/16 19:02:51
不運じゃねーよ!おまえがよそ見してたからだろ。亡くなった子供いるんだよ!よくそんなことぬけぬけと言えたもんだ!保釈中に出会い系とかして普通の神経じゃねーんだよ!
返信
No.47 山城守
20/01/16 19:01:21
>>38康永君に申し上げなん。
「車両の運転者は、互に他の運転者が交通法規に従つて適切な行動に出
るであろうことを信頼して運転すべきものであり、そのような信頼がなければ、一時といえども安心して運転をすることはできないものである。そして、すべての運転者が、交通法規に従つて適切な行動に出るとともに、そのことを互に信頼し合つて運転することになれば、事故の発生が未然に防止され、車両等の高速度交通機関の効用が十分に発揮されるに至るものと考えられる。したがつて、車両の運転者の注意義務を考えるに当つては、この点を十分配慮しなければならないわけである。」(昭和42年10月13日 最高裁判所第二小法廷 刑集 第21巻8号1097頁)
さて、道路交通法37条は「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない。」と定めている。
直進車両の運転者は右折車両の運転者が右法規を順守すると信頼したものと考えられる。また、右信頼が不相当であったとも考えられない。
以上の理由から、直進車両運転者に過失はなく、直進車両運転者に対する不起訴は当然である。
また、貴君の適示した直進車両の運転者に関する事実は「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実」(刑法二百三十条の二 2項)に該当せず、また、同1項の「公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合」に該当しないこと、明明白白であり、本発言は名誉毀損罪(刑法230条)に当たる。
返信
No.46 天文
20/01/16 18:57:28
>>38
免許ないでしょ
返信
No.45 神亀
20/01/16 18:55:02
なにが自分も子供が居るから刑期が短くなればだ。
亡くなった被害者遺族の人達は、もう一生自分の子供に逢えないんだよ。
一生出てくんな
返信
No.44 朱鳥
20/01/16 18:52:36
>>41
それはそれで危ないよね
返信
1件
No.43 朱鳥
20/01/16 18:51:56
>>21
私なら、ぶち込まれて刑期終わった瞬間、地獄見せてやるわ
生きているのがつらくなるほど報復してやる
それくらいの事をしたと思う
返信
No.42 弘治
20/01/16 18:50:35
無理な運転するから事故が起きるんだよ。
せめて直進車の減速やブレーキがあったらって、まず右折車の貴方がやるべき事だ。
ストーカーするような人だからおかしいのかな…全く反省してなさそうだね。
この人、結婚してないの?子供いないの?
返信
No.41 承暦
20/01/16 18:50:30
>>38
交差点で右折対向車がいるたびに減速してんの?
返信
1件
No.40 長久
20/01/16 18:46:39
>>38
同意だわ
返信
1件
No.39 承和
20/01/16 18:44:10
様子がおかしいおばさんだよね
返信