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てんかん有病者がドライバーになると発作時に危険が生じる。
だから、雇用者に報告する必要がある。
結核保菌者は、通常の生活でも感染を拡大する危険性がある。
だから、感染防止対策が必要になる。
HIVキャリアは、日常生活において感染を拡大させる危険はないと専門家は考えている。
裁判官は社会福祉士の業務においても、他社への感染の危険はないと考え
雇用者への報告の義務はないと判断した。
科学(医学)知識を持たないママスタ民は、
気分的な理由だけで、裁判官の判決は不当だと騒いでいる。
採用面接においてHIV感染を伝えなかった根底には
このような、科学的根拠のない社会的偏見があると思われる。- 7
19/09/17 19:10:52