やりすぎでは」「ただの私刑」 “バイトテロ”投稿主の個人情報暴露、法的に責任はないの?

  • ニュース全般
  • 紅鮭姿切身
  • 19/02/18 16:18:10

SNSでの不適切投稿を元に、撮影者や投稿者の個人情報を暴いて拡散する「さらし行為」が社会問題となっています。こうしたネット私刑に問題はないのか、弁護士に見解を聞きました。

【画像で見る:個人情報を暴露したツイート】

 2019年1月ごろから目立つようになった不適切投稿に関する個人情報暴露問題。過去にSNSへ投稿された牛丼チェーン「すき家」の従業員が調理器具を股間に当てる動画や回転寿司チェーン「くら寿司」の従業員が切り身魚をゴミ箱に投げ入れた後、再びその切り身をまな板に載せる動画などが意図的に拡散され、“特定アカウント”を名乗るユーザーらが元の投稿者や撮影者などの氏名、住所、学校名などを次々に暴く展開となりました。

 中でも注目を集めていたのは、「ax(@a__x__0)」を名乗るTwitterアカウント(現在は削除済み)で、「本日の早朝に特定が完了しました」「このぐらいなら10分で行けるかと思います」などと炎上投稿主の特定をうたい、「#拡散希望」と付けたうえで複数人の個人情報を掲載しました。

 こうした行為には一部から称賛の声が上がった一方で、「やりすぎではないか」「ただの私刑」といった声も上がるなど賛否両論の状態が続いていました。そうした中、ax氏が「活動継続のために支援をして頂きたいと思っております」などと「iTunesカード」を求める投稿をしたことから状況は一変。

 ax氏自身も炎上の様相を呈することとなり、活動継続をするかどうかのアンケートを行った後に、「自分はしばらくネット上に浮上しないことにします。理由は訴訟される危険があるからです。現在、個人の特定をしてる人がいるかもしれませんが、やめた方がいいです。他人のことを少しでも拡散すると訴訟に繋がる危険があるからです。本当に申し訳ございませんでした。さようなら。」「誤った情報を流すのは危険です。それにより私は法的措置をとられるかもしれません。私みたいにならないように気をつけてください」と投稿し、「引退しました。普通の大学生に戻ります」と、アカウントを削除しました。
>>1

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190218-00000049-it_nlab-sci

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 19/02/18 19:45:42

    だから気をつけようって個人情報をもっと自分で守ればいいじゃん

    • 1
    • 19/02/18 19:43:20

    自ら垂れ流してる馬鹿な事は自業自得だけど、そこにある内容以上の物を探って個人情報を勝手に晒したり何の権利もないのに制裁を加えてやるってただの憂さ晴らしの為に拡散するのは理解できないよ
    おかしい事してる奴は然るべき所へ報告したらいい話で、大抵の人は人が晒され根追い込まれるのを楽しんでるだけだよね

    • 1
    • 11

    ぴよぴよ

    • 19/02/18 18:07:57

    元々個人情報垂れ流ししてたんだろうし、自業自得じゃないの?

    • 4
    • 9

    ぴよぴよ

    • 19/02/18 17:42:08

    散々ニュースで報道されて、こんな事したらどうなるかわかったうえでバカ動画を撮って流してるんだからやりすごも何もない

    • 5
    • 19/02/18 17:31:27

    えー何これ~痛い目に合えばいいわ!
    って気持ちで事実かも分からない物をリツイートしたり拡散するってのはしない

    • 1
    • 6
    • 個性的すぎる食器
    • 19/02/18 17:12:01

    個人情報って言うけど最初にバカみたいな動画流してるのは本人だよね。
    拡散すればいいとも思わないが自業自得だと思う。

    • 10
    • 5
    • 石鹸の詰め合わせセット
    • 19/02/18 17:12:00

    それ相当の事しといて、身バレされたくないって…都合良すぎ。  

    • 16
    • 19/02/18 16:46:49

    何でもやりすぎちゃダメだよね

    • 1
    • 19/02/18 16:23:40

    法律を改正して、警察が公表したらいい。

    • 10
    • 2
    • 紅鮭姿切身
    • 19/02/18 16:20:16

    >>1
    ―民事上の問題についてはいかがでしょうか。

    北川弁護士:不適切行為を行った人物やその所属先に対する不法行為となる可能性があります。民事上も、判例上、刑法230条の2と同様の要件を満たせば違法性がないとされています。しかし、前述のように、意見は分かれるでしょうが、公益目的を満たさず不法行為となり、損害賠償請求をされる可能性が高いと思います。

    ――この場合、拡散した側にはどのようなリスクがありますか。

    北川弁護士:あくまで、不適切行為やそれに関する動画そのものの問題と、再拡散や名前や所属などを特定しての拡散することの問題は、別の問題として判断されます。ですので、再拡散する行為も、名前や所属などを特定しての拡散行為も、自ら新たな拡散を行ったと判断され、当初の拡散とは別問題として、前述した刑事上、民事上の責任を追及される可能性があることになります。

    ――Instagramの「ストーリーズ」機能のように、一定期間後に消滅する前提である動画を保存し、再拡散しているケースもあります。この場合法的な問題はありますか。

    北川弁護士:一定期間後の消滅が前提であれど、公開時点でその動画が誰かに保存され、再拡散が行われることは、十分に投稿者も想定できることです。ですので、消滅が前提であることをもって、結論が異なる可能性はなかなかないと思われます。すなわち、通常の事案と同じく、投稿者、拡散者は刑事上・民事上の責任を追及される可能性があることになります。

    ――ビッグエコーのケースでは「今回当該映像が新たにインターネット上に掲載されたことにつきましては、あらためて、厳正に対応していく方針」とのコメントを発表していますが、この場合「厳正に対応」というのはどのようなことが考えられますか。

    北川弁護士:まず、名誉権侵害等を理由に、拡散動画の削除および投稿者を割り出すための発信者情報開示請求を行うことが考えられます。

     そして、発信者情報が開示されて投稿者が判明すれば、投稿者に対し、民事上の損害賠償請求を行ったり、捜査機関に名誉毀損罪等で刑事告訴する可能性まであります。

     ネット上で暴露されている個人情報の中には誤った情報や風評被害を含むものも含まれています。安易な暴露投稿や拡散は控えるべきでしょう。また銀行口座の詳細、未公開の住所などの個人情報を開示するツイートについては、Twitterの規約で禁止されています。

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    • 紅鮭姿切身
    • 19/02/18 16:19:11

    弁護士「不適切動画問題と、再拡散や特定拡散は別の問題」

     前述のax氏は姿を消しましたが、投稿された個人情報のキャッシュはまだネット上に残っている他、投稿情報が別のユーザーによって転載、拡散されているケースやネット上の不確かな情報だけで個人情報を特定しようとする動きも依然続いています。

     こうした炎上投稿における「個人情報の暴露」に法的な責任はないのか、グラディアトル法律事務所の北川雄士弁護士にお話を聞きました。

    ――過去の不適切動画を再拡散する行為、また不適切行為に及んだ人物の名前や所属などを特定し拡散する行為について、法的な問題はありますか。

    北川弁護士:刑事上の問題と民事上の問題がありますので、以下分けて詳述します。刑事上の問題について。まず、不適切行為を行った人物やその所属先に対する名誉毀損罪となる可能性があります。

     刑法230条1項により、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁固又は五十万円以下の罰金に処する」とされています。そして、不適切動画の再拡散や不適切行為を行った者の人物の名前や所属などを拡散することは、「公然と事実を摘示」しているとはいえ、その人物や所属先の社会的評価を下げるものであるから、「人の名誉を毀損した」といえます。なお、「人の」とありますが、これには法人も含まれます。

     もっとも、刑法230条の2より、一定の場合には名誉毀損行為であっても罰しないとされています。具体的には、名誉毀損行為が(1)公共の利害に関する事実に係り、(2)その目的が専ら公益を図ることにあり、(3)真実であることの証明があるとの3つの要件を満たす場合には、違法性がないとされます。しかし、今回のケースでは、意見は分かれるでしょうが、(2)の専ら公益を図る目的という要件を満たさないと思われます。なぜなら、不適切行為につき、過去に拡散されている上、不適切行為者の名前や所属などが自らで判明したとしても、適切な対処を求めるためには所属先や警察への通報で十分果たされるものだからです。

     従って、不特定多数の者が閲覧できるネット上へまで拡散した行為は、違法なものとして、名誉毀損罪となる可能性が高いでしょう。

     また、拡散の時期や手法によっては、拡散されたことによるもろもろの対応業務に追われ、本来の業務が妨害されたとして、所属先に対する業務妨害罪(刑法233条、234条)が成立する可能性もあります。

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