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水難事故知ってて、海に連れてく?
18/12/27 23:38:18
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していれば、給与支給する側は年末調整をする義務がある。 もし会社から書類をもらっていなく、でも確定申告ではなく年末調整をするなら国税庁のHPからダウンロード出来る。 書いた書類はコピーしておく。 提出した日時を覚えておく。 こういう人は相手(主や他従業員)が何も知らない・証拠がないと思えば優位に立てるから偉そうにする。 だから自分も少しでも知識を得て、証拠になる物を残せば向こうは焦るよ。 自分が間違えている事がモロバレるからね。 「給与所得者の扶養控除等申告書を出したから、年末調整は義務ですよね。違うなら国税庁に聞いてみますね」とか言う。
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No.5 ジュース
18/12/27 23:38:18
給与所得者の扶養控除等申告書を提出していれば、給与支給する側は年末調整をする義務がある。
もし会社から書類をもらっていなく、でも確定申告ではなく年末調整をするなら国税庁のHPからダウンロード出来る。
書いた書類はコピーしておく。
提出した日時を覚えておく。
こういう人は相手(主や他従業員)が何も知らない・証拠がないと思えば優位に立てるから偉そうにする。
だから自分も少しでも知識を得て、証拠になる物を残せば向こうは焦るよ。
自分が間違えている事がモロバレるからね。
「給与所得者の扶養控除等申告書を出したから、年末調整は義務ですよね。違うなら国税庁に聞いてみますね」とか言う。
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