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「孝」を重視する儒教の影響が強かった日本では、「子は親の所有物」という考え方が根深く存在していた。
1908年制定の日本の明治刑法においては、子が親を殺す犯罪には尊属殺人罪という特例が適用され、通常の殺人罪よりも極めて重い死刑又は無期懲役が課せられていたが、親が子を殺す犯罪には傷害致死罪が適用され、通常の殺人罪よりもむしろ軽い罪となることが多かった。
これは、子の行動や法律行為を否応なしに制限できる「親権」や懲戒権を利用し、「お仕置き」と称して激しい折檻で死に追いやったとしても、折檻時に殺意を持っていたかを判断するのは不可能であり、結果として「行き過ぎた懲戒権の行使」として、殺意を持っていたとは見なされない為である。- 1
18/06/08 21:58:16