なんでも 通報 /削除依頼 6295 和銅 19/07/08 18:50:34 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。 だって。キーワード書いた人おわったね。 5 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
19/07/08 18:50:34