- ニュース全般
-
>>51
しかし、「受信料が給与に」ということと「職員の産休・育休」とを関連づけるのはミスリードではないだろうか。
ほとんどの会社において、産前産後休業および育児休業を取得している労働者に対して給料の支払いはない。つまり、その休業は「有給休暇」ではなく「無給休暇」である。
- 11
>>51
しかし、「受信料が給与に」ということと「職員の産休・育休」とを関連づけるのはミスリードではないだろうか。
ほとんどの会社において、産前産後休業および育児休業を取得している労働者に対して給料の支払いはない。つまり、その休業は「有給休暇」ではなく「無給休暇」である。
17/12/29 14:55:17