【日馬富士が貴ノ岩に暴行】日本相撲協会の評議員会議長である池坊保子議長に非難の声

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    • つくね串
      18/01/13 16:03:42

    ・日本相撲協会評議員会池坊保子議長:議長は評議員会ごとに評議員が互選するので評議員会議長なんて固定ポストはない(定款21条)。そんなことも知らずに偉そうにしゃべっているがそれ自体職務怠慢である。
    ・貴乃花理事の協会への報告義務:池坊評議員は、古田敦也氏の「協会に連絡しろっていう、何か定款に書いてある?」の質問に「もちろんそうです。そういうふうに定款に定められている。」といい、「定款にちゃんと義務付けられている」とか言っているようであるが、定款にそんな細かいことが書いてあるはずはなく、定款にはそのような定めはない。デタラメである。
    ・貴乃花理事が業務執行理事かどうかは知らないが、日本相撲協会の業務は理事長は全業務を、業務執行理事は業務を分担して執行すると定められている(定款28条2項)。その他の理事は直接の執行責任を負わない。
     仮に貴乃花理事が巡業部担当の業務執行理事だとしてもその負うのは巡業の実施についてであり、指導部や危機管理委員会の責任を負うわけではない。各組織間の連絡、協力がどう定められているか知らないが、貴乃花理事が事件の報告を怠ったとしても理事解任に相当するとは到底思えない。
    ・理事の選任・解任:評議員会の決議による(定款27条、32条)。理事解任は、現理事を解任するのであって、将来の理事の解任決議はできない。したがって、解任前の任期を超える解任決議などありえない。法律違反である。
     更に、解任事由は、①「職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき」と②「心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに絶えないとき」に限られる(定款32条1項)。
     ①は理事就任後の義務違反、職務懈怠であり、②には会計監査人と違い、理事として「ふさわしくない非行があったとき」は含まず、「心身の故障のため」の場合に限られる。
    ・理事選当選者の評議員会の否認:理事の選任規程がどう定められているか知らないが、理事選挙を実施する以上、理事選当選者を評議員会が妄りに否認することはできない。それは実質的に解任決議に当るからであり、それが許されるのは上述の場合に限られるからである。世上評議員会は選挙結果を無視し、好きなように否決できるようにいう人がいるが、むちゃくちゃである。
    ・そもそも今回の事件は、過去に死亡事故等多くの不祥事を起こしているにもかかわらず、相撲の頂点に位置する横綱だ他の部屋の力士に傷害事件を起こしたというものであり、理事長以下の指導体制、執行体制の責任が問われているのであって、貴乃花が協会に報告したとか、報告しなかったとかが本質ではない。再発防止のために理事長の講話だとか、ビラを貼ったらとか言っているが、全くずれている。まず第一には、理事長以下が協会を代表して貴ノ岩に謝り、不祥事の原因を分析し、それを踏まえて思い切った改革をすべきである。

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