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- 17/05/29 16:10:43
佐賀県伊万里市で2010年7月、同市と地域づくりの民間団体が共催したキャンプに参加した、市立小3年の男児=当時(8)=が川で溺れて死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた当時の同市観光課の職員だった多賀桜被告(48)ら市側の3人と、共催した団体の2人の判決が29日、佐賀地裁であった。吉井広幸裁判長は多賀被告に罰金40万円(求刑罰金80万円)、団体の当時の監査役幸松伝司被告(64)に罰金70万円(同罰金100万円)を言い渡した。
同市元職員で当時の観光課長だった池田博志被告(62)ら市側の2人と、団体の元代表、鴨川幸司被告(60)については無罪とした。
検察側は、水深が深い場所があり、児童が溺れる危険性を知っていたのに、川遊びの際の監視態勢や役割分担などの具体的な事故防止方策を立てなかったと指摘。ライフジャケットの準備もしなかったとしていた。
弁護側はいずれも無罪を主張。被告らは現場が危険という認識はなかった上、参加したスタッフが児童から目を離すなどしたのが原因などとしていた。
事故は10年7月24日に発生。適切な監視態勢が整っていない状況で男児17人を川に入れさせ、鷲尾光四朗君を水死させたとして、5人が在宅起訴された。
時事通信
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