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うずら玉子
2017.2.17 11:27
大阪府東大阪市で平成27年3月、てんかんの発作で意識障害に陥ったまま車を運転し、歩行者ら3人を死傷させたとして、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)の罪に問われた無職、生野誠被告(51)の判決公判が17日、大阪地裁で開かれた。長瀬敬昭裁判長は「てんかん発作で正常な運転ができない恐れがあると認識していた」と危険運転罪の成立を認め、懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。
公判で弁護側は「薬を服用して体調管理をしていた。てんかん発作は予測できなかった」と無罪を主張していた。
判決理由で長瀬裁判長は生野被告が走行中、胸のむかつきなどてんかん発作の前兆を感じ、車を停止させることも可能だったのに運転を続けたと指摘。「危険運転の故意が認められる」と認定した。
また事故前にも、てんかん発作で複数回意識を失ったことがあったのに、運転免許証の更新時に意識喪失の経験がないと虚偽記載を繰り返し、主治医にも車を運転していることを告げていなかった点を重視。「本来は専門医の指導のもとで安全な運転をすべきだった。事故は起きるべくして起きた結果といえ、強い非難を免れない」と厳しく批判した。
判決によると、生野被告は27年3月5日、運転中に発作で意識を失ったまま赤信号の交差点に時速108キロで進入。
歩行者の当時37歳と41歳の男性2人を死亡させ、衝突した乗用車の男性に高次脳機能障害などの後遺症を伴う重いけがをさせたとしている。
産経新聞
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No.3 砂肝
17/02/19 21:50:52
早く自動運転の車が普及するといいね
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No.2 豚トロ
17/02/19 21:48:25
短いよ。2人も死亡して
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No.1 全部タレで
17/02/19 21:46:37
3人の人生ダメにしておいて10年って短いね。
遺族はやりきれないだろうな。
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