• No.330 匿名

    OWVnd+Hczp

    17/02/27 08:56:42

    http://mamastar.jp/bbs/comment.do?topicId=2714090&commentNo=327
    覚書は、形見市で購入した商品は横流ししない、SNSや掲示板でイベント内容をバラしたら岡本さんに100万払う、です。
    罰金100万円という念証を捺印させて、参加者に改造ブランド品などを売買。
    ↑
    【念書とは】
    後日の証拠として,念のために作成しておく文書。
    一方の当事者から、もう一方の当事者へ交付される一方的な約束事。
    「念のため本証を差し入れます」という文言を使うために念書と言われているようです。
    【法的にはどうなるの?】
    念書がある「だけ」では、法的意味は全く無い。
    覆す証拠があれば念書に効力などありません。
    裁判になると、証拠として機能しうるため、法的な意味が出てくる。
    【改造ブランド品の売買した場合】
    まず、そもそも違法な内容の場合、全く意味を成しません。
    また、見せびらかして強制するような『黄門様の印籠』にはなりません。
    【偽物と知りながら転売した場合】
    それ、違法です。(遠藤憲一風)
    商標登録されたブランドの偽物を販売すると、商標法に抵触する恐れがある。偽物であることを知りながら販売すれば、商標権を直接侵害する行為に当たり、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科せられる(商標法78条)。相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる(刑法246条)。詐欺罪の場合は、10年以下の懲役刑で、罰金刑はないから、より重い罪だ。

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