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裁判所は、被写体が実在し、かつ、その被写体が18歳未満であると認定し、しかも、被告がこれを参考にしたものと認定した写真とCGを比較した上で、CG34枚のうち3枚が児童ポルノに該当するとの判断をしています。
弁護団としては、この3枚も児童ポルノに当たらないと全面的に争っていくつもりで控訴しています。
今回のインタビューにおける回答は、裁判所の判断の枠組みを解説しているのであって、妥当であると受け入れている訳ではありません。
芸術性があれば児童ポルノではない?
――猥褻罪の場合、芸術性も論点になることが多いと思います。
児童ポルノと芸術ではどうでしょうか?
刑法175条(猥褻物配布等の罪)の伝統的なテーゼとして、「芸術性があれば性的刺激が緩和され、猥褻ではなくなる」という発想があります。
そして、この発想が、児童ポルノにも持ち込まれています。
ただし、児童ポルノにおいて要求される性欲を含む興奮の刺激は、猥褻罪に比べると弱いものでもよいと解されています。
実は当該事件においても、裁判官は検察官に、「175条についても訴因として追加するつもりはあるか」と尋ねたところ、検察側は「ありません」とはっきり言っていました。
つまり、成人であれば猥褻罪でないものでも、被写体が18歳未満だと児童ポルノになってしまうことはあり得るのです。- 0
16/05/07 10:47:09