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<夫のマンション>妹夫婦に住まわせたい
16/05/07 10:32:36
>>1 ただ、Xの児童の顔に、Bという別の児童の体を合成したものであっても、Bが実在する場合にはXではなく実在するBを描写したもので、児童ポルノに該当しうるのではないかと指摘していました。 また、児童の顔に成人女性の体を合成すると、児童の姿を描写していないので児童ポルノではありません。 首から下が実在する児童であれば、児童ポルノに当たり“得る” としているのです。 裁判所はどのような判断をしたか? ――このような争点から裁判所はどのように考えたのでしょうか? まず裁判所としては、そもそも検察が元となった写真に写っている児童が実在しているか否かを判断しています。 実在する児童をCGで描かない限り、児童ポルノとはなり得ないためです。 出典不明の写真画像がハードディスクにあったというだけでは、裁判所は児童が実在することを認めていません。 最近はカメラやコンピュータソフトの技術の向上があり、写真やデータを改変することがものすごく簡単になっているからです。 そうなると、写真自体が改変されていることもあり得えるのです。 結果的に写真集に写っている被写体以外は、そもそもモデルが実在するかどうかは分からないという前提で判断しています。 さらに、その年齢についてです。裁判所は、写真集のプロフィールなどに書かれている「●●才」というのは重視していません。 正確な年齢を記載している根拠がなく、さらに写真集となると幼さを強調する内容になっていることも多く、サバを読んでいる可能性もあるからです。 検察官は、写真に写っている女性が18才未満かをいわゆる「タナー法」で立証しようとしました。 タナー法は、性発達を評価する学問的な方法で、乳房の膨らみと乳輪の隆起具合、陰毛の濃さや広さから、1度から5度の 5段階で発達ステージを定義して評価する研究手法です。 5度だと成人女性である可能性が高くなると評価します。 しかし、裁判所はこの認定方法の信頼性についても、かなり否定的な見方をしています。 あくまで年齢的判定は統計的水準であって例外を認めないものではなく、さらにDNA鑑定ほど正確ではないからです。 裁判所は、本件において、タナー法での1~2度の写真は、一見して顔立ちが幼いとか、乳房や肩幅、骨格など全体が未成熟なので、18歳未満と判断できるとしています。
16/05/07 10:47:09
>>3 裁判所は、被写体が実在し、かつ、その被写体が18歳未満であると認定し、しかも、被告がこれを参考にしたものと認定した写真とCGを比較した上で、CG34枚のうち3枚が児童ポルノに該当するとの判断をしています。 弁護団としては、この3枚も児童ポルノに当たらないと全面的に争っていくつもりで控訴しています。 今回のインタビューにおける回答は、裁判所の判断の枠組みを解説しているのであって、妥当であると受け入れている訳ではありません。 芸術性があれば児童ポルノではない? ――猥褻罪の場合、芸術性も論点になることが多いと思います。 児童ポルノと芸術ではどうでしょうか? 刑法175条(猥褻物配布等の罪)の伝統的なテーゼとして、「芸術性があれば性的刺激が緩和され、猥褻ではなくなる」という発想があります。 そして、この発想が、児童ポルノにも持ち込まれています。 ただし、児童ポルノにおいて要求される性欲を含む興奮の刺激は、猥褻罪に比べると弱いものでもよいと解されています。 実は当該事件においても、裁判官は検察官に、「175条についても訴因として追加するつもりはあるか」と尋ねたところ、検察側は「ありません」とはっきり言っていました。 つまり、成人であれば猥褻罪でないものでも、被写体が18歳未満だと児童ポルノになってしまうことはあり得るのです。
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16/05/07 11:00:09
>>4 このように児童ポルノは、要求される性的興奮の度合いがかなり低いので、なかなか芸術性によって児童ポルノとは言えないレベルまで緩和されにくいのかもしれません。 芸術性があるがゆえに児童ポルノではないという判決はない筈です。 児童ポルノについての性欲、もしくは興奮刺激させるという要件はほとんど形骸化しています。 猥褻罪は一般人を基準にしていますが、児童ポルノでは、同様に一般人を基準にした判断であるにもかかわらず、裁判所は、例え1歳2歳の画像でも対象としています。 1歳2歳の幼児の全裸で、いやらしいポーズを取らせても、普通の人は痛々しいとか思うだけで、エロいとは思わないでしょう。 しかし、性欲興奮を基準に持ち込んだがゆえのジレンマだと思うのですが、一般人を基準に性欲を刺激するか否かで判断すると、より保護性が必要な小さな子供の児童ポルノを取り締まれなくなります。 一般人を興奮させうるレベルの児童ポルノは被写体が思春期以降ではないでしょうか? 今回の判決では、CGについて、性的刺激を緩和するほどの思想性、芸術性は認められませんでしたが、この点についても控訴審で徹底的に争う予定です。 今回の裁判で、弁護側は児童ポルノと認定された3枚について、不服として控訴しています。
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No.3 主 続き
16/05/07 10:32:36
>>1
ただ、Xの児童の顔に、Bという別の児童の体を合成したものであっても、Bが実在する場合にはXではなく実在するBを描写したもので、児童ポルノに該当しうるのではないかと指摘していました。
また、児童の顔に成人女性の体を合成すると、児童の姿を描写していないので児童ポルノではありません。
首から下が実在する児童であれば、児童ポルノに当たり“得る” としているのです。
裁判所はどのような判断をしたか?
――このような争点から裁判所はどのように考えたのでしょうか?
まず裁判所としては、そもそも検察が元となった写真に写っている児童が実在しているか否かを判断しています。
実在する児童をCGで描かない限り、児童ポルノとはなり得ないためです。
出典不明の写真画像がハードディスクにあったというだけでは、裁判所は児童が実在することを認めていません。
最近はカメラやコンピュータソフトの技術の向上があり、写真やデータを改変することがものすごく簡単になっているからです。
そうなると、写真自体が改変されていることもあり得えるのです。
結果的に写真集に写っている被写体以外は、そもそもモデルが実在するかどうかは分からないという前提で判断しています。
さらに、その年齢についてです。裁判所は、写真集のプロフィールなどに書かれている「●●才」というのは重視していません。
正確な年齢を記載している根拠がなく、さらに写真集となると幼さを強調する内容になっていることも多く、サバを読んでいる可能性もあるからです。
検察官は、写真に写っている女性が18才未満かをいわゆる「タナー法」で立証しようとしました。
タナー法は、性発達を評価する学問的な方法で、乳房の膨らみと乳輪の隆起具合、陰毛の濃さや広さから、1度から5度の
5段階で発達ステージを定義して評価する研究手法です。
5度だと成人女性である可能性が高くなると評価します。
しかし、裁判所はこの認定方法の信頼性についても、かなり否定的な見方をしています。
あくまで年齢的判定は統計的水準であって例外を認めないものではなく、さらにDNA鑑定ほど正確ではないからです。
裁判所は、本件において、タナー法での1~2度の写真は、一見して顔立ちが幼いとか、乳房や肩幅、骨格など全体が未成熟なので、18歳未満と判断できるとしています。
No.4 主 続き
16/05/07 10:47:09
>>3
裁判所は、被写体が実在し、かつ、その被写体が18歳未満であると認定し、しかも、被告がこれを参考にしたものと認定した写真とCGを比較した上で、CG34枚のうち3枚が児童ポルノに該当するとの判断をしています。
弁護団としては、この3枚も児童ポルノに当たらないと全面的に争っていくつもりで控訴しています。
今回のインタビューにおける回答は、裁判所の判断の枠組みを解説しているのであって、妥当であると受け入れている訳ではありません。
芸術性があれば児童ポルノではない?
――猥褻罪の場合、芸術性も論点になることが多いと思います。
児童ポルノと芸術ではどうでしょうか?
刑法175条(猥褻物配布等の罪)の伝統的なテーゼとして、「芸術性があれば性的刺激が緩和され、猥褻ではなくなる」という発想があります。
そして、この発想が、児童ポルノにも持ち込まれています。
ただし、児童ポルノにおいて要求される性欲を含む興奮の刺激は、猥褻罪に比べると弱いものでもよいと解されています。
実は当該事件においても、裁判官は検察官に、「175条についても訴因として追加するつもりはあるか」と尋ねたところ、検察側は「ありません」とはっきり言っていました。
つまり、成人であれば猥褻罪でないものでも、被写体が18歳未満だと児童ポルノになってしまうことはあり得るのです。
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.5 主 続き
16/05/07 11:00:09
>>4
このように児童ポルノは、要求される性的興奮の度合いがかなり低いので、なかなか芸術性によって児童ポルノとは言えないレベルまで緩和されにくいのかもしれません。
芸術性があるがゆえに児童ポルノではないという判決はない筈です。
児童ポルノについての性欲、もしくは興奮刺激させるという要件はほとんど形骸化しています。
猥褻罪は一般人を基準にしていますが、児童ポルノでは、同様に一般人を基準にした判断であるにもかかわらず、裁判所は、例え1歳2歳の画像でも対象としています。
1歳2歳の幼児の全裸で、いやらしいポーズを取らせても、普通の人は痛々しいとか思うだけで、エロいとは思わないでしょう。
しかし、性欲興奮を基準に持ち込んだがゆえのジレンマだと思うのですが、一般人を基準に性欲を刺激するか否かで判断すると、より保護性が必要な小さな子供の児童ポルノを取り締まれなくなります。
一般人を興奮させうるレベルの児童ポルノは被写体が思春期以降ではないでしょうか?
今回の判決では、CGについて、性的刺激を緩和するほどの思想性、芸術性は認められませんでしたが、この点についても控訴審で徹底的に争う予定です。
今回の裁判で、弁護側は児童ポルノと認定された3枚について、不服として控訴しています。