- 乳児・幼児
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学校教育法では
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
ってあるけど保育園ってなんだろう?とふと思った- 0
学校教育法では
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
ってあるけど保育園ってなんだろう?とふと思った
15/04/21 14:46:49