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旦那が高校生のバイト代を徴収しろと
N905i
08/02/27 15:22:11
民法724条 不定行為の損害賠償請求は行為のあった時から20年か損害の事実と加害者を知った時から3年で請求権が消滅する。 なので加害者(主さん)がわかっている時は最後の肉体関係があった時から3年以内に慰謝料を請求しなければ(されなければ)時効消滅する。 内容証明郵便で請求すれば時効を一時的に止めることができるが、そのあと6ヵ月以内に裁判を起こさないと時効が成立する。 相手の奥様からは内容証明郵便で届いたのかしら?
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.147 大型トラック【長距離】
N905i
08/02/27 15:22:11
民法724条
不定行為の損害賠償請求は行為のあった時から20年か損害の事実と加害者を知った時から3年で請求権が消滅する。
なので加害者(主さん)がわかっている時は最後の肉体関係があった時から3年以内に慰謝料を請求しなければ(されなければ)時効消滅する。
内容証明郵便で請求すれば時効を一時的に止めることができるが、そのあと6ヵ月以内に裁判を起こさないと時効が成立する。
相手の奥様からは内容証明郵便で届いたのかしら?
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