• No.147 大型トラック【長距離】

    N905i

    08/02/27 15:22:11

    民法724条
    不定行為の損害賠償請求は行為のあった時から20年か損害の事実と加害者を知った時から3年で請求権が消滅する。
    なので加害者(主さん)がわかっている時は最後の肉体関係があった時から3年以内に慰謝料を請求しなければ(されなければ)時効消滅する。
    内容証明郵便で請求すれば時効を一時的に止めることができるが、そのあと6ヵ月以内に裁判を起こさないと時効が成立する。
    相手の奥様からは内容証明郵便で届いたのかしら?

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