- なんでも
- 匿名
- 23/02/16 14:17:58
タレント、堀ちえみらにネット上で「殺す」などと誹謗中傷のことばを書き込み侮辱、脅迫の罪に問われた男性被告の判決公判(兒島光夫裁判長)が16日、東京地裁で開かれ、兒島裁判長は男に懲役1年6か月、執行猶予4年、過料9000円の判決を言い渡した。
被告は紺のスーツで車いすで入廷。主文が述べられる前に裁判長から言いたいことはあるか問われると「いいえ、ありません」と小さい声で返事をした。
兒島裁判長は「ネットでの誹謗中傷は社会問題になっており、刑事責任を軽視することはできない」とした。
被告を巡っては堀を含めた4人に対し、自身の携帯電話から情報サイト「ママスタ」を利用し「今から殺しに行く」や「住所が判明次第殺しに行きます」などと書き込み、被害者に認知させたと検察側に指摘された。男は「間違いありません」と起訴事実を認めていた。
また堀は2019年に舌がんと食道がんの手術を行っており、昨年6月のブログで「大病を患った私にとって、『死』という言葉を向けられるのは、大変な恐怖であり、侮辱的で哀しい言葉でありました」などとコメントを発表していた
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