- なんでも
-
第61条
満18歳に満たない者を22時〜5時までの間は使用してはならない。
厚生労働大臣が認めた場合のみ、地域や期間限定で、23時〜6時までとすることができる。
満13歳に満たない児童については20時〜5時までの間は使用してはならない。
らしいよ。お金発生してなければ労働基準からもはずれるかな?- 0
第61条
満18歳に満たない者を22時〜5時までの間は使用してはならない。
厚生労働大臣が認めた場合のみ、地域や期間限定で、23時〜6時までとすることができる。
満13歳に満たない児童については20時〜5時までの間は使用してはならない。
らしいよ。お金発生してなければ労働基準からもはずれるかな?
21/07/24 09:27:02