- シンママ
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旦那さんの貯金が結婚前に貯めていたものなら分与はできません。財産分与は結婚後に築いた財産に対してだけです。
養育費は貰う事ができますよ。
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旦那さんの貯金が結婚前に貯めていたものなら分与はできません。財産分与は結婚後に築いた財産に対してだけです。
養育費は貰う事ができますよ。
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05/08/14 23:14