10月からの扶養内パートのやつよくわからんな

匿名

校歌

24/08/14 21:19:28

当てはまるのかもわからん
みんなはわかる?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

  • No.17 広陵(広島)

    24/08/15 16:44:02

    >>16
    従業員数の算出方法ですね。理解しました。ありがとうございます。

  • No.16 滋賀学園(滋賀)

    24/08/15 16:36:27

    >>14
    「週労働時間がフルタイムの3/4以上」とは従業員数の算出仕方だよ。

    「週労働時間がフルタイムの3/4以上」の人を従業員として数えると言う意味。

  • No.15

    ぴよぴよ

  • No.14 広陵(広島)

    24/08/15 16:30:42

    >>6
    「 ・週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数が51人以上」の部分だけど。

    現状従業員数101人以上なのが10月から51人以上になり、より小規模な会社も対象になります。

     「週労働時間がフルタイムの3/4以上」てのは今回関係ないのでは?

    週労働時間がフルタイムの3/4以上で週20時間労働って滅多に無いと思う。

  • No.13 強心臓

    24/08/15 15:38:52

    >>9

    私も扶養内だけど、2ヶ月連続で超えなければ大丈夫って言われてるよ。

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  • No.12 滋賀学園(滋賀)

    24/08/15 15:38:02

    >>9 繁忙期に労働時間を延ばすなどして収入が一時的に上がっても、事業主が「一時的に収入が上がった」ことを証明すれば、引き続き扶養に入ることができます。

  • No.11 札幌日大(南北海道)

    24/08/15 15:32:32

    >>6
    2つ当てはまる
    ありがとう

  • No.10 北陸(福井)

    24/08/14 22:36:06

    社会保険加入パート1人より、扶養パート2人の方が会社からしたら福利厚生費がかからないわけで。企業負担額が殆どない扶養パートや学生バイトに支えられたから、ここまでやってこれたんだ!って会社も多いからね。どうなるんだろうね。

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  • No.9 東海大相模(神奈川)

    24/08/14 22:27:39

    >>6
    全てがあてはまるとダメなんだね。

    これ、飲食店とかの繁忙期で一ヶ月だけ88000円を超えたりした場合もだめなのかな?

  • No.8 聖和学園(宮城)

    24/08/14 21:45:49

    >>6
    わかりやすくコメントしてくれてありがとう。

  • No.7

    ぴよぴよ

  • No.6 宮崎商(宮崎)

    24/08/14 21:42:44

    以下の全てに当てはまレバ対象でしょ。

    ・週の所定労働時間が20時間以上
     ・所定内賃金が月額8万8000円以上(残業代・賞与を除く)
     ・2ヶ月をこえる雇用の見込みがある
     ・学生ではない

     ・週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数が51人以上

  • No.5 聖和学園(宮城)

    24/08/14 21:40:26

    >>4
    多分いまの条件の企業の従業員の数が変わるだけだったような
    70万以下はまだ審議じゃなかったかな

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  • No.4 中京大中京(愛知)

    24/08/14 21:33:47

    >>3
    年収が当てはまらなくても従業員数が当てはまってたら対象になるのかな?

  • No.3 聖和学園(宮城)

    24/08/14 21:32:04

    従業員が51名以上の企業も対象になるんじゃなかったかな

  • No.2 早稲田実(西東京)

    24/08/14 21:27:30

    社会保険がかわるだけなのかな。
    私も詳しくはわからない。

  • No.1 掛川西(静岡)

    24/08/14 21:26:05

    とりあえず年間70万円以上稼ぐ人対象らしい
    私は対象外じゃんって見てた

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