未婚で彼氏が出来結婚した方。

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ママ達の声

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/07 10:21:16
    みなさんありがとうございます&#x{11:F99F}; 彼氏には認知してもらわずそのまま養子縁組したいと思います&#x{11:F9C6}; やはり実父じゃない人に認知してもらうのはうそだし…

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    • 06/06/07 05:00:47
    実父に認知されてても、認知されてなくても、実父でない方と養子縁組をすれば養子になりますよ☆
    主サンの言うように、これから旦那さんになる方は実父ではないので認知はしてもらわないで養子縁組するのが一番だと思います!

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    • SH901iC

    • 06/06/06 13:43:09
    DNA鑑定は必要ありません。もし突っ込まれても言い訳すれば、むやみに問い質されることはないでしょう。ただし一度認知されたものを撤回することは、基本的にできません。将来的に揉めないよう配慮を。
    主さんが認知なしで彼氏と結婚して養子縁組すれば、戸籍には彼氏は「養父」あなたは「実母・養母」子は「養子」として記載されます。
    私は専門家ではありませんので、役所に電話するなどして確認を。

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/05 17:17:21
    あと私の名前も養子と載るんでしょうか?

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/05 15:35:05
    認知されてる子ならば
    新しく出来た彼氏と結婚する時に養子縁組しても養子と載るんですか?

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    • 06/06/05 10:46:24
    そぉなんですか★わかりました!でもその場合、DNA鑑定とか必要ないんですか?ぁと、母子手当ての手続きをした時に、認知はされてないですが、子の実父状況の欄でホントの父親を書いてあるんですが…

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    • SH901iC

    • 06/06/05 08:36:24
    みさんも主さんと同様です。
    今現在あなたがたのお子さんは、戸籍にただの「男・女」として記されています。
    子の実の父親でない男性と結婚するなら、普通は養子縁組をします。すると上記の「男・女」の部分が「養子」に変わります。
    子の実の父親でない男性と結婚し、彼の実子として法的に認めさせたいなら、父親を偽り認知届を出すしかありません。
    そうして認知届を出して婚姻届を提出し、受理されれば、子は「長男・長女」と変わります。法的には実子扱いです。実子です、と嘘をついてるわけですが。

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/05 07:50:46
    そうなんですか&#x{11:F995}; わかりました&#x{11:F9C6}; ありがとうございます。

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    • 06/06/05 07:44:01
    すぃません(>_<)話がむずかしぃです…。私の場合ゎどぉなりますか?未婚で出産し、認知してもらえず彼氏ができて再婚する場合…実子にできますか?

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    • SH901iC

    • 06/06/05 01:18:10
    実子の意味はお分かりですか?婚姻中(一定期間は離婚後も)に産まれた子でなければ、認知届なしでは実子と認められません。主さんが彼氏に認知してもらわないなら、彼氏と今いる子の関係は養子か他人しかありません。

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    • ↓それは
    • SH902i

    • 06/06/05 00:00:12
    ダメでしょうよ…確か違法?になるんじゃなかった?

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    • KDDI-HI36

    • 06/06/04 23:50:04
    今の彼氏に実子として認知してもらえばいいじゃない。

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/04 23:46:50
    彼氏に認知してもらうのはやはりいけない事だから彼氏に認知はさせないです&#x{11:F9D0};
    子供の父親は認知しないと言ってるので強制してまで認知してもらいたくありません。
    実子縁組は出来ないのでしょうか?

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    • SH901iC

    • 06/06/04 22:44:16
    …私の説明が分かりにくいんですね。すみません。
    彼氏に認知→入籍してもらえば、彼氏の戸籍に「長男・長女」として記載されます。その場合は養子縁組は必要ありません。本来、実の子ではないのに認知するのですから、認知に伴う責任等をきちんと理解してもらうべきですよ。
    あくまで彼氏と子の養子縁組にこだわるなら、子は「養子」になります。
    子の(実際の)父親に強制的に認知をさせることもできますが、それはされないんですか?

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/04 22:27:14
    あさんありがとうございます&#x{11:F9C6};
    未婚「認知なし」で出産して
    実の父じゃない人で
    彼氏が出来ました。
    実の父に認知をして今の彼氏と結婚する予定でしたが
    実の父に認知してもらえなくなりました。
    そこで
    養子縁組と実子縁組を
    今の彼氏に組んでもらったら
    戸籍はどうなりますか? 
    明日市役所できいてみます。

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    • SH901iC

    • 06/06/04 22:17:52
    まずは役所に電話を。
    あなたが子の父と、入籍→認知の順で行った場合、子は戸籍上ただの「男・女」になります。認知→入籍の順だと「長男・長女」です(準正といいます)。
    実父と養子縁組(これはする意味が分かりませんが)すれば「養子」になります。実子で「実子縁組」という手続きはありません。婚姻関係になれば、嫡出子として認められます。

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/04 21:56:48
    あと実子縁組をしたらどうなりますか?

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    • 1児まむ&#x{11:F9D1};
    • P901iS

    • 06/06/04 21:18:58
    認知されてない子だと
    今の彼氏と入籍する時
    養子縁組にしても
    子とはのらず養子と載るんですよね?
    未婚でも認知されてて
    今の彼氏と入籍して養子縁組すれば子と載るんでしょうか?
    子と載っても戸籍謄本には養子となるんでしょうか?

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    • SH901iC

    • 06/06/04 20:38:06
    実父でなくても、認知届を出せば法的には実父扱いです。明確な違反ではありませんが、認知の権利の存在理由を鑑みると良いことではないです。
    撤回する場合はDNA鑑定などをして「親子関係不存在」を申し立てる必要があります。

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    • N900iS

    • 06/06/04 20:31:17
    すいません(;-_-+↓の方、彼氏が実の父親の場合で入籍前に認知届けを出せば実子となるんですか?彼氏が実父ぢゃなぃ場合は?

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    • ウチと似てるネッ(゜▽゜)
    • SH700iS

    • 06/06/04 18:53:16
    うちも、未婚で出産しましたぁ&#x{11:F9AE};!で…同じく、今月に籍を入れます(^^)チビを認知してもらう為、書類を役所から貰って来てマス。ウチの子の場合は、本当のパパとなるのですが…f^_^;未婚で出産し、認知する場合には実子と記載されるみたいですよ(^-^)お互いに幸せになりましょぉ(^O^)/

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    • SH901iC

    • 06/06/04 14:52:44
    養子縁組すれば養子として記載されますよ。入籍までに認知届を提出すれば、実子として記載されます。

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