• No.4 原石

    25/09/19 15:25:00

    未成年者取消権なる民法があるらしい

  • No.10 磁石

    25/09/19 16:54:16

    >>4

    ①クレジットカード情報が登録されている親のスマホから課金した場合
    親の暗黙の利用同意があったとみなされる可能性が高いから親の責任範囲で対象外

    ②子のスマホから親のクレジットカード情報を登録した場合
    クレジットカード作成が20歳以上であることを踏まえると、成人していると詐称しているとみなされるので対象外

    基本的には「同意がない契約を未成年者本人または法定代理人が取り消すことができる権利」の前提を満たさない。

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