• No.5 👤

    25/08/29 18:02:15

    弁償するつもりだったら、「今の価値」に合わせた値段をそのまま払えばいいのでは?
    別に「精神的苦痛に対する慰謝料」を上乗せされているわけで無し。

    自分の子は悪くない!!弁償もしない!!断固戦うっ!!って話なら弁護士雇って何十万も払って頑張ればいいのかもだけど。

コメント

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返信コメント

  • No.8

    25/08/29 18:09:54

    >>5
    そうではなくて、3000円ほどのおもちゃを倍近い値段で弁償しろと言ってくるのが浅ましいと思うんです。
    なぜ上乗せするんですか?買った値段は3000円でしょう?しかも電話口で怒鳴り散らしてきて不愉快でした。

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