• No.310 笑うことは最良の薬

    25/07/29 14:46:27

    いちおう整理しておくね

    〈胎児に相続権はあるか〉
    民法は、相続の場合に関しては、特別に胎児を「人」とみなします(民法886条1項)なお死産の場合には相続は発生しません、出生後すぐ死亡の場合には相続が発生します
    胎児=うまれたとみなす
    死産=なかったことになる
    出産後死=うまれたことになる

    〈胎児の父をどう定めるか〉
    民法は、妻が婚姻中に懐胎した子は、一律に当該婚姻における夫の子と推定する、と定めています(民法772条1項前段)
    いわゆる「嫡出推定」といわれる制度、もちろん胎児にもあてはまります

  • No.328 早起きは三文の得

    25/07/29 17:14:04

    >>310
    純粋な法律論としてお聞きします。
    「懐胎した」時期について、法で争う場合は一般的には確認時点になると思います。
    (当然それより前に妊娠してる訳ですが、正確な日付は分からないので)

    このケースは葬式の時に確認してるので、確定時点は死亡後になります。
    嫡出推定が及ぶかというと100%ではないと思うのですが、どうなのでしょうか?

コメント

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返信コメント

  • No.331

    ぴよぴよ

  • No.332 猫に小判

    25/07/29 17:24:03

    >>328
    いや、基本的に確認出来る時点で4週間は絶対にたってるからね
    貴方、子供妊娠した時に何も言われなかったの?

1件~2件 ( 全2件)

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