• No.311 笑うことは最良の薬

    25/07/29 14:47:38

    続き

    〈DNA鑑定の結果は相続を左右するか〉
    結論から言うと、99%しません
    それほど「嫡出推定」の規定は重いです
    772条1項が適応される場合に、「嫡出否認の訴え」をおこすことができるのは以前は当該夫のみ、近頃の改正で子自身と母親が訴えをおこすことができるようになりました
    義妹はそもそもこれを訴えることができません

    第三者が訴えることのできるものとして「親子関係不存在の訴え」がありますが、こちらは上記「嫡出推定」が適応されている場合には起こすことができません
    よって、この訴えを起こせるのは、夫の長期の海外出張や別居(単なる別居ではなく、夫が収監中など)など、「嫡出推定の例外」になると定められた、きわめて限定された場合に限られます
    トピ主さんの事情を鑑みるに、入院中であれ肉体関係を持つことができる客観的状況があるので、確実に「親子関係不存在の訴え」は通りません

    これに、万が一「DNA鑑定の結果が夫ではなかった」という結果を加えても、民法上の「婚姻中の子は夫の子と一律に推定する」規定の方が99%優先されます
    なぜなら「嫡出推定」の制度は、子の権利(この場合相続権)を保護することが第一の目的の制度ですので、科学的事実よりも法的社会的制度の安定性が優先されるのです
    覆すためには長い長い法廷闘争が必要となりますが、義妹がそれができるわけありません

  • No.318 進むべき道がある

    25/07/29 16:02:40

    >>311
    >「嫡出否認の訴え」をおこすことができるのは以前は当該夫のみ、近頃の改正で子自身と母親が訴えをおこすことができるようになりました
    義妹はそもそもこれを訴えることができません

    ↑夫が亡くなってる場合は相続権のある血縁者なら嫡出否認の訴えは出来る
    調べてみな

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古トピの為、これ以上コメントできません

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