• No.258 猿も木から落ちる

    25/07/29 09:08:56

    法定相続人

    子供がいる場合
    配偶者1/2、子供1/2

    子供がいない場合で旦那の親が生きてる場合
    配偶者2/3、旦那の親1/3

    子供がいない場合で旦那の親も亡くなり、旦那の兄弟姉妹がいる場合
    配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

コメント

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返信コメント

  • No.267 善は急げ

    25/07/29 09:21:43

    >>264
    >>258に書いてあるような解釈は存在しない!とか書いてる人たちに、それは間違ってるよと指摘しただけど、何が言いたいの?
    文脈読めない人?

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