• No.189 笑うことは最良の薬

    25/07/28 12:48:36

    そもそも義理妹に兄の実子であるかどうかを証明する意味ある?相続には全く関係のない人だし。でもいるよね・・兄の財産でもねらってるのかも。権利ないのにごねる親族っているから。主さんはこれから出産って大事な時期なんだから、ご自身の実家にご相談された方がいいのではないでしょうか?

  • No.195 一期一会

    25/07/28 13:29:03

    >>189
    え、意味はあるでしょ。
    ここで散々言われてるじゃん。

    兄の子供じゃないことが証明できれば、妹だから遺産の相続権あるんだよ。

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返信コメント

  • No.198 きっといい日になる

    25/07/28 13:41:07

    >>195
    法律あんまり分からないんだけどさ、現時点でもう法律的には旦那の子確定じゃないの?相続権が発生してる訳でしょ
    そうじゃないなら今の胎児は誰の子って扱いになってんだろ…何かもうややこしいな

  • No.216 笑うことは最良の薬

    25/07/28 19:02:34

    >>195
    義理妹が兄の遺産を主張するなら本人が証明することだと思うんです。
    手続き上はおなかの子供は夫の子供として戸籍に入るわけですから。ちがうのかなぁ?そして義理家とは姻族関係終了届」を提出すれば関係ないよね?

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