• No.1962 匿名

    54708474c384b

    25/11/07 12:35:05

    >>1961
    新しい弁護士にまた、着手金払わなきゃならない 次の弁護士は友人知人ではなく、ましてSNSで募集するのでもなく、信用できる人物から紹介してもらった方が良い

  • No.1963 霊石

    3ca14f8b92e6e

    25/11/07 12:59:58

    >>1962
    弁護士側から私的な理由での一方的な解除なら、こちらに落ち度がない限り弁護料金の一部返還はあるのでは?

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返信コメント

  • No.1965 婚約指輪(箱だけ豪華)

    54708474c384b

    25/11/07 13:25:22

    >>1963
    真っ当な弁護士ならね‥
    違うのよ

1件~1件 ( 全1件)

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