• No.89 自分を信じろ、でもGPSも使え

    25/06/03 09:51:53

    主は養子縁組をしている以上、相続権が発生して、
    利益を享受してるわけ
    不利益も義姉と同様に引き受けなきゃならない

    主側は夫婦でそれを享受してるわけだから利益は義姉の2倍
    義祖母の負担も主世帯が義姉の2倍のはず
    でも主は義姉に介護を投げた

    養子縁組したからだよ
    あきらめてキーパーソンだけして
    お金だけ払えばよくない?

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