• No.75 恥をかいても前に進むことが大事

    25/06/03 08:35:39

    >>71
    たぶんこれだよね。
    税金対策もあるけど、介護分も相続に含まれていたという認識なんだし、主さんの書き方をみても共通認識って感じがするし、主さんが介護できないならその介護報酬分とも言える遺産で施設に入れれば解決。
    お金使えば空いてる施設も見つかるよ。
    お金を貰っておいて引き取れませんは相手が納得できないのもわかる。

  • No.84 ケアマネージャー

    25/06/03 09:43:32

    >>75
    いやいやいや、だから義両親は最後まで看取ったんだから、義両親の遺産は主夫婦の物で、義祖母を義姉が看取るんなら、義祖母の遺産は義姉の物って話でしょ?
    しかも義両親の遺産全部奪い取ったとかじゃなくて、差はあるけれど何もしてない義姉にも分配されてるよ

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返信コメント

  • No.94 恥をかいても前に進むことが大事

    25/06/03 09:58:39

    >>84
    義両親だけじゃなく、義祖母の分の相続権もあるわけでしょ?旦那さんは亡くなってても代襲相続の権利が主さんのお子さんにあるはずだし、どちらにしても税金対策兼介護負担報酬的な意味で主さんの相続の取り分みたいな認識なんだと思う。
    だから亡くなった旦那さんの相続分はそのままに、主さんの旦那さん家系からの相続分(3分の1)のみを使って施設に入れるのが一番揉めないでしょ。ただし、それを使っても足りない分に関しては双方が平等にお金を出せばいいんだよ。施設までが高いなら夜間だけヘルパーをつけてもいいんじゃない?介護保険費用でまかなえなくても実費にすれば問題ない。

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