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25/08/15 01:08:48
【刑事事件を多数担当し、さまざまなケースで示談書の作成に関わってきた弁護士による示談についての解説】 ・示談は、何らかの事項について双方が合意して解決を行う「和解契約」である。 ・示談に定めるルールは、当事者双方が合意する限り自由に作れる。 ・示談は「起訴しないこと」を約束するものではない。 第一に、中居氏が行った行為が刑事罰に相当するかは、現時点で全く明らかではない。 「9000万円も払ったのだから重い犯罪だったのだ」といった推測は全く理に適っていない。 そもそも、示談は「当事者の合意」によって成立するものであって、何らかの法論理に従って金額などが定まってくるわけではない。 たとえば、日本の民法において「~をしたら慰謝料9000万円に相当する」といった基準は存在しないそのため、金額から「刑事罰に相当する行為」や「重大な非違行為」などを推認するのは間違っている。 なお、本件での「9000万円」という数字は、仮にその額が事実だったとしても、民事・労働法的な分析からすると全く高くはないと評価している。 なぜなら、相手方が事件をきっかけに仕事を続けられなくなったことと、得られたはずの将来的な収入金額などの背景事情から導かれたものと考えられるからだ。 ・第二に、「示談をすれば刑事罰を回避できる」というのも間違っている。 示談は不起訴を約束するものではない。 現に、示談があっても起訴される事件は存在している。 ※因みに中居氏が支払ったとされる9000万円の名目は解決金。
25/08/15 01:26:21
>>4237 追記 相手方が事件をきっかけに仕事を続けられなくなったことと、得られたはずの将来的な収入金額などの背景事情から導かれた… それだけではなく... 高額な個室料金。 高額な治療費。 彼女がメールで請求していた。 「私がこれから普通に生きるための金銭」 (将来的な収入金額に含まれる?) 彼女の心身のダメージの要因を作ってしまった事に対する謝罪の気持ち。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.4237 明日は明日の風が吹く
25/08/15 01:08:48
【刑事事件を多数担当し、さまざまなケースで示談書の作成に関わってきた弁護士による示談についての解説】
・示談は、何らかの事項について双方が合意して解決を行う「和解契約」である。
・示談に定めるルールは、当事者双方が合意する限り自由に作れる。
・示談は「起訴しないこと」を約束するものではない。
第一に、中居氏が行った行為が刑事罰に相当するかは、現時点で全く明らかではない。
「9000万円も払ったのだから重い犯罪だったのだ」といった推測は全く理に適っていない。
そもそも、示談は「当事者の合意」によって成立するものであって、何らかの法論理に従って金額などが定まってくるわけではない。
たとえば、日本の民法において「~をしたら慰謝料9000万円に相当する」といった基準は存在しないそのため、金額から「刑事罰に相当する行為」や「重大な非違行為」などを推認するのは間違っている。
なお、本件での「9000万円」という数字は、仮にその額が事実だったとしても、民事・労働法的な分析からすると全く高くはないと評価している。
なぜなら、相手方が事件をきっかけに仕事を続けられなくなったことと、得られたはずの将来的な収入金額などの背景事情から導かれたものと考えられるからだ。
・第二に、「示談をすれば刑事罰を回避できる」というのも間違っている。
示談は不起訴を約束するものではない。
現に、示談があっても起訴される事件は存在している。
※因みに中居氏が支払ったとされる9000万円の名目は解決金。
No.4238 明日は明日の風が吹く
25/08/15 01:26:21
>>4237
追記
相手方が事件をきっかけに仕事を続けられなくなったことと、得られたはずの将来的な収入金額などの背景事情から導かれた…
それだけではなく...
高額な個室料金。
高額な治療費。
彼女がメールで請求していた。
「私がこれから普通に生きるための金銭」
(将来的な収入金額に含まれる?)
彼女の心身のダメージの要因を作ってしまった事に対する謝罪の気持ち。
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