税金に詳しい方教えて下さい へのコメント(No.6

  • No.6 カメラマン

    25/01/02 23:08:27

    親の所得税に対して扶養控除がなくなることを「課税」と表現しているのなら、大学生の子供が年収103万を越したとき。
    健康保険の扶養のことを言っているのなら、被扶養者として認められるのは障害等なければ130万まで。

    大学生の子供本人が課税されるのは、住民税は地域によっては95万位からのところもあり、所得税は103万越したら。
    だけど勤労学生控除を受ければ住民税は124万まで、所得税は130万まで非課税。

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