• No.27 パート(レジ打ち)

    25/01/04 03:08:05

    犯罪は成立する可能性はあるが、刑は免除される
    子どものお年玉につき、親が勝手に利益相反行為に当たるような使い方をした場合、形式的には、刑法上の「横領罪」が成立する可能性があります。

    ただし、子どものお年玉を勝手に使ったとしても、親に刑罰が科されることはありません。

    「親族間の犯罪に関する特例」により、親による横領行為については、刑が必ず免除されることになっているからです(刑法255条、244条1項)。

    このように、親が子どものお年玉を勝手に使う行為については、「横領罪が成立したとしても、刑は免除される」という、少しわかりにくい整理になっています。

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