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>>362
全然違う
無知なのはそちら
基本的にどんな場合でも告訴・告発があれば捜査機関は受理しなければならない義務があるといえるの
でも実際は受理されないケースが少なくないというだけで、その受理されない例として調べたら
以下のような理由付けがされているものがあった、というだけ
証拠が足りないと判断した
犯罪に該当しないと判断した
民事的手段により解決を図れるのだから察
は介入しない(民事不介入)
犯罪事実が判然としない
被害が軽微
犯人の特定が困難
業務が多忙
など
上記の例に当てはまるからと言って受理されないわけではない、という理屈がわかりますか?
「犯罪捜査規範63条により、警察などの捜査機関は、告訴があると受理しなければならないと定められています。よって、本来なら警察などの捜査機関は告訴があれば受理しなければならない義務があるといえます。
ところが現実には、告訴が行われても受理されないケースが少なくありません。」- 1
24/12/30 09:27:43