• No.1 ネイルアーティスト

    24/10/21 22:39:08

    ハラスメント、の意味には当てはまらないけど
    【自分以外の人の投票に干渉したり、特定候補への投票を指示、呼びかけたりする行為は公職選挙法の定める「投票干渉罪」に当たる可能性があります。】

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