• No.14 通報

    24/10/04 12:45:34

    名誉毀損罪

    名誉毀損罪とは、事実を摘示して、公然と他人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪です(刑法230条)。名誉毀損罪が成立した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。

    インターネット上の掲示板などで以下のような書き込みをした場合には、名誉毀損となります。

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